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文檔簡介

財務(wù)諸表の體系について財務(wù)諸表の様式について有形固定資産の減価償卻について企業(yè)會計原則と減価償卻商法と減価償卻稅法と減価償卻大蔵省企業(yè)會計審議會計原則と関係諸法令との調(diào)整に関する連続意見書連続意見書第一財務(wù)諸表の體系について昭(和35.6)一財務(wù)諸表の體系の統(tǒng)一ことが望ましい。二企業(yè)會計原則と財務(wù)諸表規(guī)則企業(yè)會計原則は、財務(wù)諸表として、次の五つのものをあげている。損益計算書剰余金計算書剰余金処分計算書貸借対照表財務(wù)諸表付屬明細表誤解を招くおそれのある名稱を付する必要はないであろう。三企業(yè)會計原則と商法ている。財産目録貸借対照表営業(yè)報告書損益計算書準備金及利益又ハ利息ノ配當ニ関スル議案この規(guī)定に基づいて、商法における財務(wù)諸表の體系を考察すると、次の諸點が問題となる。1財産目録財産目録が初めて法律上の制度としてとり入れられた者、の保護、具體的には支払能力の測定を目的としてのことであり、そこでは貸借対照表は、単に財産目録の要約表と考えられていたにすぎない。ここにおいて貸借対照表は財産目録から作成されなければならないという思想が確立されるに至った。つての意義を有してはいるが企、業(yè)の財政狀態(tài)の表示としての貸借対照表の機能を充分に発揮させるためのスケジュールの報告書としての財務(wù)諸表の體系からとり除かなければならない。2財務(wù)諸表付屬明細表財務(wù)諸表は、企業(yè)の利害関係者が企業(yè)の財政狀態(tài)および経営成績に関する判斷を行なうための基本的な情報を提供すべける財務(wù)諸表付屬明細表を財務(wù)諸表の體系にとり入れることを明らかにすることが望ましい。則における財務(wù)諸表付屬明細表と商法第二百九十三條の五に規(guī)定する計算書類割を果しうるものとすることができるであろう。3営業(yè)報告書報告書は必ずしも會計帳簿に基づいて作成される報告書ではないので、これを財務(wù)諸表の體系から除くことが望ましい書の作成方法とその記載事項については、新たに規(guī)定を設(shè)けることが望ましい。4剰余金計算書行なうのに必要な情報を得られるよう余、金の変動に関する報告書としての剰余金計算書を財務(wù)諸表の體系のうちにかに利益剰余金に関する計算書が必要になってくることはいうまでもない。ように、剰余金計算書の制度又は剰余金計算の観念をとり入れることが望ましい。5剰余金処分計算書除いた部分は、本質(zhì)的には、剰余金処分計算書と同一のものである。もっとも財務(wù)諸表規(guī)則による剰余金処分計算書はのであって、両者の間には本質(zhì)的な差異は認められない。剰余金処分計算書として財務(wù)諸表の體系にとり入れることを明らかにすることが望ましい。四企業(yè)會計原則と稅法法人稅法第十八條第六項および第七項は、法人等が確定申告書に添付すべき書類として、次の四つのものをあげている財産目録貸借対照表損益計算書法人稅法第六條及び第九條乃至第十二條の規(guī)定により計算した各事業(yè)年度の所得金額の計算に関する明細書並びに當該所得に対する法人稅額の計算に関する明細書法の改正に即応して改めることが望ましい。連続意見書第二財務(wù)諸表の様式について昭(和35.6)一財務(wù)諸表の様式の統(tǒng)一式に一致せしめて、できるだけこれを統(tǒng)一することが望ましい。二財務(wù)諸表規(guī)則による財務(wù)諸表の様式証券取引法の規(guī)定に従って大蔵大臣に提出する財務(wù)諸表の様諸、表等の用語様、式及び作成方法に関する規(guī)則に、に顕著な差異は認められない。三商法による財務(wù)諸表の様式九條により、「株式會社ノ財産目録、貸借対照表及損益計算書ノ記載方法其ノ他ノ株式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」と規(guī)定されてべくすみやかに財務(wù)諸表の様式が制定されることが望ましいが、この場合、企業(yè)會計原則ならびに財務(wù)諸表準則を尊重し少なくとも、次の諸點を考慮する必要がある。思われるが、少なくとも、株主および債権者等の利害関係者に対する重要な資料としての財務(wù)諸表の意義にかんがみを提供しなければならない。(二)右の點を考慮し具體的に問題となるべき事項としては、次のようなものをあげることができる。分類し、かつ、資産については、流動資産、固定資産および繰延勘定を區(qū)分し、また負債については、流動負債と固うに區(qū)別し、特に、當期純利益を明示すること。(1)流動資産の區(qū)分に屬する科目は、少なくとも、次のように細分すること?,F(xiàn)金預(yù)金、受取手形、売掛金、有価証券、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品、その他の流動資産なお、受取手形と売掛金につき、貸倒引當金を設(shè)けているときは、貸倒引當金を受取手形および売掛金から控除する形式によって表示すること。(2)固定資産の區(qū)分は、有形固定資産、無形固定資産ならびに投資に分かち、これに屬する科目は、少なくとも、次のように細分すること。有形固定資産としては、建物、構(gòu)築物、機械裝置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設(shè)仮勘定、その他の有形固定資産無形固定資産としては、営業(yè)権、特許権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業(yè)権、その他の無形固定資産投資としては、會計會社有価証券、投資有価証券、出資金、長期貸付金、その他の投資なお、有形固定資産の減価償卻については、減価償卻費の累計額を減価償卻引當金として、當該固定資産から控除する形式によって表示すること。(3)繰延勘定の區(qū)分に屬する科目は、少なくとも、次のように細分すること。前払費用、創(chuàng)業(yè)費、株式発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費、建設(shè)利息、その他の繰延勘定(4)流動負債の區(qū)分に屬する科目は、少なくとも、次のように細分すること。支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、引當金、未払費用、前受金、預(yù)り金、前受収益、その他の流動負債(5)固定負債の區(qū)分に屬する科目は、少なくとも、次のように細分すること。社債、長期借入金、関係會社借入金、引當金、その他の固定負債(6)資本金の區(qū)分に屬する科目は、次のように區(qū)分して記載すること。普通株資本金、優(yōu)先株資本金(7)剰余金の區(qū)分に屬する科目は、資本剰余金と利益剰余金に分かち、次のように區(qū)分して記載すること。資本剰余金としては、資本準備金、再評価積立金、その他の資本剰余金利益剰余金としては、利益準備金、任意積立金、當期未処分利益剰余金載すること。この場合、営業(yè)損益計算の區(qū)分は、売上高、売上原価、一般管理費及び販売費に分かち、また、純損益計算の區(qū)それぞれの部を、利益剰余金計算書ならびに資本剰余金計算書として作成することができる。更に、當期純利益を加えて當期未処分利益剰余金を表示すること。剰余金計算書を獨立の財務(wù)諸表として作成しない場合剰、余金と利益剰余金の変動に関する記載を明りょうに行なうものとし、これを次のように示すこと。(1)資本剰余金については、前期末殘高、期中増減高および當期末殘高を、貸借対照表の資本の區(qū)分に示すこと。(2)利益剰余金の変動については、損益および利益剰余金結(jié)合計算書を作成し、損益計算書によって當期純利益を正しく算定表示したのち、剰余金計算書における利益剰余金の記載にならって前記未処分利益剰余金、前期利益剰余金処分額、繰越利益剰余金増減高を記載して、繰越利益剰余金期末殘高を算定し、これを當期純利益に加えて、最終項目として當期未処分利益剰余金を明示すること。4剰余金処分計算書においては當、期未処分利益剰余金から各種の利益処分の內(nèi)容を明りょうに示して利益剰余金処分額を控除し、次期繰越利益剰余金を表示すること。理額を控除するものとし、當期において欠損を填補できなかった場合には、次期繰越欠損金を表示すること。と。6財務(wù)諸表に記載される重要な科目、たとえば、固定資産および減価償卻費、有価証券、貸付金、借入金、資本金四稅法による財務(wù)諸表の様式される。しかしながら、稅法では、未収差益、債権償卻引當金、価格変動準備金のような項目を計上すべき區(qū)分につき、ある。連続意見書第三有形固定資産の減価償卻について昭(和35.6)第一企業(yè)會計原則と減価償卻一企業(yè)會計原則の規(guī)定減価償卻に関する企業(yè)會計原則の基本的立場は、貸借対照表原則五の2項に左のごとく示されている。及び繰延資産は、有償取得の対価を一定の償卻方法によって各事業(yè)年度に配分しなければな」らない。各事業(yè)年度に配分することである。二減価償卻と損益計算して減価償卻費を任意に増減することは、右に述べた正規(guī)の減価償卻に反するとともに、損益計算をゆがめるものであり是認し得ないところである。正規(guī)の減価償卻の手続によって各事業(yè)年度に配分された減価償卻原、価計算によって製品原価と期間原価とに分類される。製品原価に分類された減価償卻費は製品単位ごとに集計、は売上原価と期末棚卸資産原価とに二分して把握される。このうち売上原価に含まれる部分間、原価として処理される減価償卻費とともに當期の収益に対応せしめられるが、期末棚卸資産原価に含まれる部分は翌期に繰り延べられ、翌期以降の収益に対応せしめられることになる。三臨時償卻、過年度修正性質(zhì)を有するから、これを剰余金計算書における前期損益修正項目として処理する。正は、これを剰余金計算書における前期損益修正項目として処理する。である。四固定資産の取得原価と殘存価額減価償卻は、原則として、固定資産の取得原価を耐用期間の各事業(yè)年度に配分することであるから、取得原価の決定はも異なる。得原価とすることができる。購入に際しては値引又は割戻を受けたときには、これを購入代金から控除する。価を計算する。建設(shè)に要する借入資本の利子で稼働前の期間に屬するものは、これを取得原価に算入することができる3現(xiàn)物出資株式を発行しその対価として固定資産を受け入れた場合には、出資者に対して交付された株式の発行価額(商法第百六十八條および第二百八十條の二にいわゆる現(xiàn)物出資の目的たる財産の価格に當)て取得原価と取得原価とする。する。5贈與固定資産を贈與された場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得原価とする。額る。資産の再評価を行ない、これによって減価償卻の適性化を図ることが認められることがある。五費用配分基準と減価発生の原因更新されねばならない狀態(tài)に至るものであ質(zhì)。的減価は利、用ないし時の経過による固定資産の磨滅損耗を原因とすることを原因とするものである。て固定資産の利用に比例して発生する場合には、生産高を配分基準とするのが合理的である。六減価償卻計算法1期間を配分基準とする方法度の減価償卻費を計算する方法として次のごときものがある。定額法定率法級數(shù)法償卻基金法価償卻費には利子が算入されるから減価償卻費の累計は利子部分だけ減価償卻総額を超う。に年金法は利子が法令等によって認められている公益企業(yè)においては、この方法を用いることが適當であると考えられる。2生産高を配分基準とする方法さるべき固定資産の範囲が狹く、鉱業(yè)用設(shè)備、航空機、自動車等に限られている。なお、生産高比例法に類似する方法に減耗償卻がある。減耗償性、資産に対して適用される方法であ耗。高比例法と同じである。七取替法號機、送電線、需要者用ガス計量器、工具器具等がその例である。八耐用年數(shù)の決定用年數(shù)の変更は、將來に影響するばかりでなく、原則として前期損益修正を必要ならしめる。九一般的耐用年數(shù)と個別的耐用年數(shù)數(shù)の制度を確立し、わが國の減価償卻制度を合理化する必要がある。十個別償卻と総合償卻使用に対して減価償卻を計上する余地は存在しない。に減価償卻計算および記帳を行なう方法である。て卻費の計上を資産がなくなるまで継続して行ないうるのが通常である。十一減価償卻引當金れを設(shè)定する。対照表に記載する。第二商法と減価償卻一財産評価規(guī)定と減価償卻商法の條文のうち減価償卻に関係あるものは、固定資産の評価に関する次の二條である。第三十四條財産目録ニハ動産不、動産、債権其ノ他ノ財産ニ価額ヲ附シテ之ヲ記載スルコトヲ要ス其ノ価額ハ財産目録調(diào)製ノ時ニ於ケル価格ヲ超ユルコトヲ得ズ営業(yè)用ノ固定財産ニ付テハ前項ノ規(guī)定ニ拘ラズ其ノ取得価額ヨリ相當ノ減損額ヲ控除シタル価額ヲ附スルコトヲ得第二百八十五條財産目録ニ記載スル営業(yè)用ノ固定財産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ超ユノ、相場アル有価証券ニ付テハ其ノ決算期前一月ノ平均価格ヲ超ユル価額ヲ附スルコトヲ得ズず、固定財産について評価益を計上することはできないと主張する。ず、固定財産について評価益を計上することはできないと主張する。が存在するのは、ひっきょう商、法の固定財産の評価および減価償卻に関する規(guī)定がはなはだしく不備であるからにほかなが存在するのは、ひっきょう商、法の固定財産の評価および減価償卻に関する規(guī)定がはなはだしく不備であるからにほかな観念が商法に存することにはならない。いて取得原価を計畫的に費用おそれが大である。二減価償卻と損益計算は過少である限り、毎決算期の利益は過少又は過大となり、配當可能利益の大きさもゆがめられることになる。をとっている。商法においてもこの立場を尊重することが望ましい。三商法改正に対する要望以上の考察に基づき、商法改正に際しては、次の諸點を考慮することが望ましい。資産たる有形固定資産の評価に関しては正規(guī)の減価償卻手続に従わねばならないことを明らかにすること。第三稅法と減価償卻一稅法上の減価償卻て法人が任意に決定できることとしていること、の二點を主要な特色とする。1減価償卻額の計算の法定法人稅法第九條の八は課、稅所得の計算上損金に算入する減価償卻額の計算については命令で定

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